6月1日以降に入社した人は毎月の給与の源泉所得税の定額減税対象外になりますが、自分で何か手続きをしなければ減税を受けることはできないのでしょうか。
- その他事例
- 2024年8月9日
6月1日以降に入社した人の定額減税の対応は?
質問内容
概要
各社定額減税は、令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人に対して行っています。こちらは国税庁から発表されている令和6年分所得税の定額減税Q&A (概要・源泉所得税関係【令和6年5月改訂版】)にも記載がされているため6月1日以降に入社された方には特に減税を行う必要がないと皆様認識されていることでしょう。
しかし、6月1日以降に入社された方から「自分は定額減税を受けられないのか?」といったお問い合わせも少なからずいただいております。その様な方々も源泉所得税の減税は受けられます。ただし、毎月の給与から引かれるのではなく、毎年年末に行われる年末調整で一年分の給与所得を確定させるタイミングでまとめて精算されることになります。
会社で何か特別な手続きをする、従業員自身が税務署や市役所へ行って対応するという必要は特にございませんので、このような質問があった場合には「減税するべき金額は年末調整で返ってくるから安心して下さい。」とお伝えいただくのがよろしいかと思います。
まとめ
定額減税は導入開始にあたって様々な不明点、手続きが出てきたかと思いますが、実際に運用が始まってからも減税の実施タイミングや還付手続き等お客様からたくさんのご質問を頂いております。基本的に国民一人一人に不公平感(損も得も)が出ないように設計されています。たとえ今お得感を感じられていなくても後々しっかりと返ってくる、先にお金が入ってきても年末調整や確定申告で返さなければいけなくなる。ということが今年は少なからずあると思います。一喜一憂しすぎずに日々出てきた事象に対処していきたいです。
(文責:寺山 大裕)
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