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コラム

令和7年度税制改正による103万円の壁の引き上げについて

指原 達也 2025年10月24日

今回は103万円の壁の引き上げに注目して、令和7年度税制改正を取り上げます。

例年12月になると103万円の壁を意識しながら、働いている方にご覧いただけますと嬉しいです。

 

① ー(1)基礎控除額の改正~物価上昇対策で多くの人が減税~

(国税庁パンフレット「所得税の基礎控除等の見直しについて」より)

年収200万円以下の方の基礎控除額は、95万円になります。

 

① (2)給与所得控除額の改正~壁を引き上げる主要因~

(国税庁パンフレット「所得税の基礎控除等の見直しについて」より)

年収162万円以下の方の給与所得控除額は、65万円になります。

上記の改正により、

①ー(1)基礎控除(95万円)+①ー(2)給与所得控除(65万円)=年収160万円までの所得税が課税されないこととなります。

※国税庁のパンフレットでは収入と所得が混在しておりますが、今回のコラムでは表記を収入に統一しております。

 

配偶者控除、扶養控除等の壁の引き上げ

(国税庁パンフレット「所得税の基礎控除等の見直しについて」より)

配偶者控除、扶養控除等の条件は、扶養親族や同一生計配偶者が年収123万円以下の場合に変更されます。

※国税庁のパンフレットでは収入と所得が混在しておりますが、今回のコラムでは表記を収入に統一しております。

 

◆令和7年度税制改正による103万円の壁の引き上げのまとめ

①基礎控除額と給与所得額の改正により、本人の課税最低額が103万円超→160万円超へ

②配偶者控除、扶養控除等の壁の引き上げにより、扶養の範囲が103万円→123万円へ

 

今回の税制改正により所得税の103万円の壁は解消されると期待される一方で、以下のような所得税以外の壁には引き続き注意が必要です。

・住民税について

・社会保険について

・会社独自に定める扶養手当や家族手当について

 

◆まとめ

今回の税制改正により配偶者控除、扶養控除といった、いわゆる税務上の扶養の壁が103万円から123万円へと引き上げられました。従来より、12月は勤務時間を抑制することが社会的な課題になっていましたが、この年末はこの課題の解消が見込まれます。

しかし、壁は税金のみならず社会保険や会社独自のルールなど他の観点も留意する必要があります。

従業員の方からのお問い合わせでお困りの際は、ワンストップでサービス提供できるHOPグループへご相談くださいませ。

 

(文責:指原 達也)

 

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