未成年者が法定相続人となる場合の相続税手続きについて

ご相談内容

会社を経営する主人が急逝しました。私(妻)と4歳になる娘の三人で暮らしておりましたが、相続手続きはどのようにすればよろしいでしょうか?

現状分析と改善策

具体的な原因

30代にしてご主人が急逝され、未成年者であるお嬢様が法定相続人となってしまいました。
未成年者は契約などの法律行為が不可能であるため、遺産分割協議書の作成にあたっては、特別代理人の選任が必要となります。
相続税申告期限までに遺産分割協議を成立させる必要がありますが、遺産分割協議を成立させるためには、特別代理人の選任の申し立てをし、裁判所にその許可を得る必要があります。

解決策

特別代理人の選任の申し立てにあたり、特別代理人となる方の選定と、申し立ての代行を得意としている司法書士との協業にまずは取り掛かりました。
亡くなったご主人のお母さまがご存命とのことだったので、お母さまに特別代理人になっていただくことを了解いただき、特別代理人申請の手続きに移行しました。
財産概要としては、相続税申告が必要ではあるものの、財産額の大半が死亡保険金によるものであり、遺産分割協議の対象となる財産としては預金と設立3期目の会社株式などが認められました。
4歳のお嬢様に会社株式を持たせることは理に適っているとは言えないため、当初は奥様にすべての財産を取得いただくような遺産分割協議書内容としましたが、裁判所から代償金等でお嬢様に法定相続分近くを取得させられないか、との打診があったため、その打診の通りに最終的に手続きを進め、無事完了いたしました。
なお、納税については、配偶者の税額軽減と未成年者控除により0円とすることが出来ました。

まとめ

特別代理人の申請からその許可が下りるまでは、時期等によって変わることもありますが概ね1~3か月を要します。
特別代理人の選任が必要となると、通常の相続税申告手続きよりもスケジュールがタイトになるため、早めの財産確定や遺産分割案の作成が必須となります。
HOPグループでは、グループ内の専門家の協力はもちろんのこと、提携の専門家との協業により、相続に関連する事象に幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
また、生前の相続税試算や遺言書作成、認知症対策等のご相談も承っております。

(文責:朝比奈 宏)

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