令和6年に予定されている人事労務に関わる法改正

あけましておめでとうございます。
新しい1年が始まりました。
令和6年が皆さまにとって明るく希望に溢れる1年となりますように。
本年もどうぞよろしくお願いいたします!

新年1回目のコラムということで、今回は「令和6年に予定されている人事労務に関わる法改正」をいくつかご紹介いたします。

(1)障害者の法定雇用率の引き上げ(施行日:令和6年4月1日)

一定数以上の労働者を雇用する事業主に対して、雇用する労働者に占める障害者の割合を法定雇用率以上にする義務が課せられています。現在、民間企業においては法定雇用率が2.3%であるところ、令和6年4月1日以降は2.5%に引き上げられます。これに伴い、令和5年度までは労働者を43.5人以上雇用する事業主に障害者雇用の義務が課せられているところ、令和6年4月1日以降は労働者を40人以上雇用する事業主に対象範囲が拡大します。

(2)適用猶予事業・業務について時間外労働の上限規制が適用(適用日:令和6年4月1日)

働き方改革関連法により労働基準法が改正され、それに基づく時間外労働の上限規制(原則として月45時間、年360時間)は平成31年4月1日に施行されましたが、
①工作物の建設の事業
②自動車運転の事業
③医業に従事する医師
④鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業
の各事業・業務においては5年間適用を猶予されていました。その猶予期間が令和6年3月末で終了し、時間外労働の上限規制が適用されます。ただし、適用開始後も、一部の規制は適用されない、あるいは一般則とは異なる規制が定められています。

(3)労働条件明示事項の追加(施行日:令和6年4月1日)

労働契約を締結する際、使用者は労働者に対して、定められた労働条件を明示しなければなりません。今回の改正では、労働契約の締結または更新のタイミングで明示すべき事項として、以下3点が追加されました。
①就業の場所および従事すべき業務の変更の範囲
②有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限
③無期転換申込権が発生する場合の無期転換申込機会と無期転換後の労働条件

以上、主な改正事項をご紹介しました。特に最後の③については業種や従業員規模に関わらず、従業員を雇用するすべての会社で対応が必要です。4月1日以降早いタイミングで、新たに従業員を雇用される予定がある、もしくは有期雇用契約で契約更新を迎える従業員がいる、という場合には早めに労働条件通知書の記載内容について検討する必要があります。もしお困りのことがありましたら、ぜひ私たち社会保険労務士法人HOPにご相談ください!

(文責:都築 和行)

 

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