難しくない!医療費控除

月日が流れるのは早いもので本日から3月になります。
3月といえば確定申告の季節ですね!HOPでも多数の確定申告案件を請け負っております。
今回は医療費控除の概要について取り上げたいと思います。

医療費控除とは、その年の1月から12月までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
適用できる医療費の対象者は納税者本人が一緒に日常生活をおくっている相手や、生活費を仕送りしている相手も含んでおります。

対象となる医療費は国税庁WEBサイト
(№1122 医療費控除の対象となる医療費)でご確認ください。

対象範囲は広いので、1年間で10万円以上支払っているご家庭も多くありそうですね!

控除額の計算式は以下になります。

(その年に支払った医療費合計 - 保険などで補填される金額)- 10万円

 

この式で算出された金額が控除額となりますが控除額は200万円が上限です。
なお、10万円を減算する部分は総所得金額が200万未満の場合は、総所得金額の5%を減算すれば良いことになっています。総所得金額が200万を超えるのであれば10万円以上の医療費が適用可能なひとつの目安ということですね。

医療費補填金とは、医療費の補填を目的に支給される保険金や給付金などのことです。生命保険などの「入院費給付金」や健康保険などで支給される「高額療養費」「家族療養費」「出産育児一時金」などが含まれるので注意が必要です。

還付申告のみである場合は、確定申告の期間に関係なく手続きできます。還付申告書を提出できる該当年の翌年1月1日から5年間申告可能なので、高額な医療費がかかってしまった場合には医療費控除を利用してみましょう。

(文責:中森 貴士)

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