東日本大震災から11年 ~被災地支援(義援金)の税務上の扱いについて~

2011年3月11日の東日本大震災から今日で11年が経ちました。
私は東京で震災を経験し、特に自宅などは被害がありませんでしたが、当時、仙台にも事務所がある会社で働いていたため、心から同僚の身を案じたのを鮮明に覚えています。

この11年で、復興に向けて進んでいることが多い一方で、まだ不便な生活を強いられている方も大勢います。
そのような中で、震災の記憶が風化してしまうのは避けなければなりません。
先日、友人の結婚式で仙台に行った際に、震災遺構として保存されている「仙台市立荒浜小学校」を見学し、その被害の大きさを改めて実感するとともに、まだまだ支援の輪が必要であることも知りました。

支援の方法としては、現地にボランティア活動等に出向くことも大切ですが、なかなかそのお時間が取れないと言う方もいらっしゃると思います。そんな方が時間を要さずにできる支援活動の一つとして、義援金(※)があると思います。

※義援金とは・・・
「義援金」とは、被災者に直接渡されるお金のことで、政府や日本赤十字社などの機関が受付窓口となっています。
一方で「支援金」は、被災地で支援活動をする機関や団体に送られるお金のことです。使い道は人命救助やインフラ整備など様々ですが、団体によっては支援金が不明瞭なところもあるようですので、送金前に団体の活動内容などを確認することが大切かもしれません。

一部募金団体などでは、すでに東日本大震災への義援金の受付を終了してしまっていますが、日本政府を通じての義援金は令和4年3月31日まで受け付けているようですので、ご興味のある方は以下のページをご参考になさってみてください。
https://www.cao.go.jp/gienkin/gien_higashinippon.html

こちらの義援金ですが、個人の方は所得税及び個人住民税の寄附金控除の対象となり、法人の場合は全額が損金に算入されます。

義援金に関する税務上の取り扱いについては、国税庁のページにも記載があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018008-048/index.htm

また、皆様おなじみの「ふるさと納税」を通して、被災した自治体を応援する形もありますし、日本橋髙島屋では被災地「岩手県」の物産展が3月14日まで行われているようです。物産品を購入することで支援することもできそうです。

(文責:來山 純子)

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