簡易な扶養控除等申告書?

あっという間に10月に入り、2024年も残ること3か月になってしまいました。
HOPでも年末調整に向けての準備を進めています。

令和7年分の扶養控除等申告書から、「簡易な扶養控除等申告書」を提出できるようになるのはご存知でしょうか。
【参考】 国税庁ホームページ
簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)

●簡易な扶養控除等申告書とは
令和7年1月1日以後に支払いを受けるべき給与等について、給与等の支払者へ提出する「扶養控除等申告書」に記載すべきすべての事項が、前年に提出した扶養控除等申告書等に記載した事項から異動がない場合には、各事項を記載することに代えて、異動がない旨の記載によることが可能になりました。
具体的な記載例は下記の通りです。
氏名・個人番号・住所に加え、「前年から異動なし」の旨を記載することで後の欄は昨年と同じとして取り扱いされます。

( 国税庁 『簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)』より)

考えられる注意点は以下の通りです。
●令和7年分の扶養控除等申告書からなので、令和6年分に関しては必要事項をすべて記載する必要があります。また、基礎控除申告書などその他の申告書については記載の省略はできません。
●提出者は前年提出した扶養控除等申告書の内容を把握し、そこから内容の異動がない場合のみ簡易的な扶養控除等申告書を提出することができます。
具体的には下のチェックリストに該当するかどうかを確認してみてください。
【参考】 国税庁ホームページ
扶養控除等申告書の提出について
なお、ご自身で変更の有無に関する判断が難しい場合はすべての内容を記載いただくのが無難かと存じます。

年末調整業務にかかわるご担当者様は注意が必要ですので、ご不明点がございましたらお早めにHOPまでご相談ください!

(文責:岩井優花)

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