意外と多い自転車の交通ルール違反

(こちらのロードバイクで通勤しております。片道20km。所要時間1時間15分。)

意外と多い自転車の交通ルール違反

新型コロナウイルスに対する緊急事態宣言により、企業に対して出社率7割減が求められています。HOPでも時差通勤や徒歩・自転車・自動車通勤が推奨されており、私も時差出勤と自転車通勤を併用して勤務しています。
実際コロナ禍の影響で自転車通勤を始められている方も多いそうです。

密も避けられ、適度な運動にもなり、何より走っていて気持ちいいと、いいことずくめの自転車通勤ですが、改めて「結構やってる人が多い自転車での交通ルール違反」を取り上げてみたいと思います。

 

1.歩行者用道路における車両の義務違反

自転車は一部例外を除いて原則車道を走行しなければなりません。
(一部例外:歩道に「自転車通行可」の道路標識がある場合、児童やお年寄りが運転する場合、歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。)

歩道を自転車で走行する場合も、「徐行」「歩行車への配慮」を守って走行しなければなりません。
歩道を猛スピードで走る・ベルを鳴らして歩行者を威嚇するなどもってのほかです。

2.無灯火運転

自転車のライトを付けるのは、周りを照らすだけでなく「ここに自転車がいる」という事を周りに知らせる理由もあります。

夜間の無灯火自転車は、本人が思っている以上に周りには見えていません。非常に危険です。

3.片手運転

片手で傘をさしたり、スマホを持っていたり、ポケットに手を入れた状態で自転車を運転してはいけません。
(ハンドサインを出す時など、必要性があり瞬間的な片手運転はOKです)

4.イヤホンを装着した状態で運転

「好きな音楽を聴きながら自転車に乗りたい」と思う人も多いかと思います。
イヤホンの装着自体は道路交通法では言及されていませんが、多くの自治体が条例でイヤホンを使用しながらの自転車運転を禁止しています。但し、「片耳だけイヤホンを付ける」ことについては、各自治体で解釈が分かれるようです。
(難聴者が補聴器を装着しているのはOK)

まとめ

ちなみに一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行って取り締まりを受けた場合、公安委員会より自転車運転者講習を命じられます。

身近で手軽な乗り物である自転車だからこそ、交通ルールに気を付けて楽しく乗って頂きたいと、一自転車好きとしては願わずにいられません。

 

(文責:山本 百合香)

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