法定相続人に未成年が含まれていたら

HOP相続チームの山本です。

昨年末大学の後輩から喪中のはがきを頂いたのですが、亡くなったのがご主人だと知ってびっくり。
「確か小学生のお子さんが二人いたはず・・・」と思い、何ともやりきれない気持ちになりました。それと同時に、(遺産分割、無事に終わったのかな?ご主人は遺言書を書いていたかな?)という考えも浮かんできました。

法定相続人に未成年が含まれている場合

御主人がまだ小さいお子さんを残して亡くなられた場合、残された奥様は遺されたお子様達を育て上げる為にも「財産は全て自分が管理したい」と思う方が多いのではないでしょうか。
この場合、ご主人が「奥様に全財産を相続させる」という旨の遺言書を書かれていれば問題ない(※遺留分は考慮しないものとします)のですが、もし遺言書がなかった場合、遺産分割協議が必要になります。

しかし、法定相続人に未成年が含まれている場合、未成年は遺産分割協議に参加することが出来ません。未成年の代わりに遺産分割協議に参加する、「特別代理人選任の申立」を家庭裁判所に行う必要があります(因みに親権者は特別代理人にはなれません)。
更に、「未成年の権利を保護する」為、原則として未成年者の法定相続分を確保した遺産分割内容であることが求められます。
それでは、奥様が全ての財産の管理をする方法はないのでしょうか?

親権者が全ての財産を管理する為には

この場合、家庭裁判所に遺産分割協議書(案)及び特別代理人申立書を提出する際に、「親権者が単独で財産を相続する特別な事情がある」旨を記載した理由書も併せて添付します。
そして、この申立が認められれば、遺産分割協議書(案)の内容も認められ、奥様が全ての財産を相続することが出来ます。
私も相続人に未成年が含まれている事案を扱ったことがありますが、同様の手法で遺産分割協議が行われました。ただし申立から決定まで2か月ほどかかりましたが・・・。

若いうちから相続対策を

年齢の若い方には「相続対策」と言われてもあまりピンとこないでしょうし、実際当事者になってみて初めて考えることになるのが「相続」というものです。
しかし、今は身近でなくとも、「相続」と一度真剣に向き合ってみることは、今後の人生をよりよく生きていく上での一助になります。
何が起こるかわからないのが人生です。
「若いうちから行う相続対策」、一緒に考えてみませんか?

(文責:山本 百合香)

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