1年延期となり、7月23日に開幕した東京オリンピック。
新型コロナウイルスの感染拡大の不安がありつつも、8月8日に無事閉幕しました。
無観客での開催となり競技場での観戦はできませんでしたが、テレビの前で各選手を応援したという方も多いのではないでしょうか?
特に、今回の東京オリンピックで目立ったのは、日本選手の活躍。
過去最多のメダルの数になりました。
皆さんは、メダリストたちに報奨金が支払われるのはご存知でしょうか。
JOC(日本オリンピック委員会)から、金メダリストへは500万円、銀メダリストへは200万円、銅メダリストへは100万円が支払われることになっています。
さて、これらの報奨金に税金はかかるのでしょうか?
答えは、「かからない」です。つまり、非課税所得となります。
非課税所得に関して定める【所得税法第9条】に、「オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会、財団法人日本障害者スポーツ協会、その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの」と明記されています。
非課税所得のお話をしたついでに、他に非課税所得にはどのようなものがあるのかを見てみたいと思います。
・当座預金の利子(政令で定めるものを除く)
・NISA、ジュニアNISAに係る配当等
・通勤手当のうち一定額以下の部分
・生活用動産の譲渡による所得
・宝くじの当選金
・損害保険金等(心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの)
一部ではありますが、非課税所得とは以上のようなものになります。
もう少し詳しく知りたいと言う方は、国税庁のページも参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2011.htm
8月24日からは、東京パラリンピックが開催されます。
こちらもぜひ応援したいですね。
(文責:來山 純子)