育児・介護休業法の改正

令和4年の新年度が始まりましたね。毎年この季節になると、きれいな桜を眺めながら、
気持ちを新たにしています。

今年も様々な法改正が予定されていますが、給与業務担当者として注目しているのは、
『育児・介護休業法』の改正です。
今年の4月1日から令和5年の4月1日までの間で、3段階に分けて施行されます。

男性の育児休業取得のハードルを下げ、男女ともに仕事と育児を両立しやすい環境の整備が目的とされています。

企業は、育児休業を取得しやすい職場環境の整備が求められ、本人や配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対し、制度についての個別説明や、取得意向確認が義務付けられます。

また、男性の育児休業促進のため、子の出生直後の時期(出生後8週間)に、最長4週間の『出生時育児休業』が新設されました。2回までの分割取得も可能です。
『育児休業』も2回まで分割して取得が可能になるので、合わせると、男性は4回に分けての取得が可能です。これまでに比べるとかなり柔軟に取得ができます!

厚生労働省が発表した「令和2年度雇用均等基本調査」によると、男性の育児休業取得者の割合は12.65%(令和元年度は 7.48%) 今回の法改正により、取得率はかなり上がるのではないでしょうか。

(文責:小島 玲奈)

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