高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例について検討した事例

ご相談内容

私は不動産賃貸業(テナント用)を営んでいます。
来年、エレベーターの改修工事を予定しています。
税金計算上、なにか注意すべきことはありますか。

現状分析と改善点

こちらのクライアント様の経費のほとんどが人件費、固定資産税、減価償却費なので、
消費税の計算方法は簡易課税制度を選択適用しておりましたが、
工事代金次第では本則課税に戻した方が有利な可能性がありました。

(簡易課税制度については、こちらをご参照ください→コラム【消費税の計算方法について】

本則課税から簡易課税を選択適用した場合、2年間は簡易課税が強制適用されますが、
一旦、本則課税に戻して翌年から再び簡易課税を選択することは認められています(簡易→本則→簡易)。
しかし、本則課税に戻したタイミングでエレベーターの工事代金が1千万円以上となる場合、高額特定資産に該当し、
翌年から再び簡易を選択することが出来ず、本則課税が3年間強制適用されてしまいます。

そこで、3年間で負担する消費税額について以下のシミュレーションを組みました。
①本則→簡易→簡易で推移した場合(工事代金が1千万円未満だった場合)
②本則→本則→本則で推移した場合(工事代金が1千万円以上となった場合)
③簡易→簡易→簡易で推移した場合(工事代金の仕入税額控除を諦める場合)

シミュレーションの結果、①→③→②の順番で消費税の負担が少なることが分かりました。
つまり、工事代金が1千万円未満であれば①で、工事代金が1千万円以上であれば③が良いです。
今回は結果として工事代金が1千万円未満でしたので最も消費税の負担が少ない①で進めることが出来ました。

消費税法は細かく法律が定められており、思わぬところに落とし穴があったりします。
HOPでは、継続的な顧問業務を通じて、適正な税務処理や節税のアドバイスを適時的確に行い、
お客様に現状とニーズに合った選択肢をご提案いたします。
少しでも気になると思って頂けましたら、是非お問い合わせくださいませ!

(文責:井手 賢一郎)

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