給与明細の見方 ―支給項目編―

給料日に渡される給与明細を、毎月見ていらっしゃいますか?
わざわざ確認しないという方も多いと思います。

「そもそも見たところで、正しいのかどうかわからない」
「給与明細の見方について教えてもらったことがない」ということもあるかもしれません。

私も給与計算の仕事をするまでは、内容について全く理解していませんでしたので、
給与明細の見方、今回は支給項目についてお伝えできればと思います。

支給欄には会社から支払われる金額、つまり、もらえるお金について記載されています。
ただし、遅刻や早退、欠勤があって、働いていない分を差し引かれる場合は、支給欄に
マイナスで記載され、お給料から引かれることになります。

【給与明細書 支給欄の一般的な例】

「基本給」基本賃金。給与のベースとなるお金
「諸手当」会社ごとに独自に決めている。基本給にプラスして払われる賃金

「普通残業手当」法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働した際に発生する割増賃金。労働基準法により、通常支払われる賃金の125%以上で支払わなければならないとされています。

「深夜残業手当」労働時間が深夜(午後10時~午前5時)に及ぶ場合に支払われる割増賃金。こちらも通常支払われる賃金の125%以上で支払わなければならないとされています。
つまり、残業が深夜に及んだ時は、125%(普通残業)+ 25%(深夜割増分)=150%
通常賃金の150%で支払われます。

自分で残業代を計算してみるには、1時間あたりの給料がいくらになるのを計算する必要があります。上記の給与明細をもらっている人が、1日8時間、所定労働日数20日で働いている場合、このように計算することができます。
(基本給+役職手当)÷(8時間×20日)=1時間当たりの給料
上記の式に当てはめて計算すると、1時間あたりの単価は1,500円ですので、1時間残業
すると、1,500円の1.25倍、1,875円の普通残業手当が支払われることになります。
(※上記の計算はあくまでも一例です。単価の算出は会社の賃金規程によりますので、
ご参考程度にご覧ください)

少しは給与明細に興味を持っていただけたでしょうか?
ご自身の大事なお給料ですので、少しでも興味を持っていただけましたら、給与計算担当者として大変うれしく思います!

(文責:小島 玲奈)

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