健康保険組合への加入を検討したことはありますか?

「健康保険」と一口に言っても、その種類は様々です。健康保険事業の運営主体のことを「保険者」といい、健康保険の保険者には全国健康保険協会と健康保険組合の2種類があります。全国健康保険協会(以下協会けんぽ)は、健康保険組合に加入している組合員以外の被保険者の健康保険を管掌しているため、多くの中小企業は協会けんぽに加入しているのが実態です。協会けんぽは都道府県ごとに支部が設けられ運営をしていますが、健康保険組合は企業が自社けんぽとして運営する他、同業者が集まって構成している組合もあり、様々な名称の組合があります。

全国健康保険協会

全国健康保険協会は、健康保険組合に加入している組合員以外の被保険者の健康保険を管掌します。これを、全国健康保険協会管掌健康保険(愛称は「協会けんぽ」)といいます。

健康保険組合

健康保険組合は、その組合員である被保険者の健康保険を管掌しています。
これを組合管掌健康保険(以下、組合)といい、単一の企業で設立する組合、同種同業の企業が合同で設立する組合などがあります。組合は、健康保険法で定められた保険給付(法定給付)や保健福祉事業を行うほか、一定の範囲で不可給付を行うことができるなど、自主的な事業の運営を行うことができます。

(引用;https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sbb3161/1965-201/

 

 

 

創業以来協会けんぽに加入している経営者の方は、一度健康保険組合への加入を検討してみてはいかがでしょうか。上記の通り、組合は独自の保険福祉事業や付加給付を行っているケースが多く、様々なメリットを享受することができます。代表的なものとしては、次の通りです。

 

保険料(率)

健康保険組合にもよりますが、協会けんぽよりも保険料率を低く設定されているケースが少なくありません。協会けんぽで受けられる基本的な給付(受診料の補助や傷病の際の給付金など)は法律で定められたものなので、健康保険組合でももちろん利用することができます。同じ給付を受けられる一方で支払う保険料が安いのですから、これほど良いことはありません。

 

付加給付

協会けんぽでは、法律で定められた給付を利用することができますが、健康保険組合はこれを超える給付を行うこともあります。例えば怪我や病気で仕事を休んだとき、協会けんぽであれば法定の傷病手当金として給与の約2/3の金額を受給することができますが、これに一定の額を上乗せするとしている組合もあります。また、お見舞い金が支給されることもあります。とてもありがたいですね。

保健福祉事業

健康診断に要する費用について十分な補助をしてくれたり、マラソンやゴルフ大会などのイベントを開催する組合が多いです。病気にならず健康でいられるように、健康増進のための機会も提供しているわけです。また、保養施設として温泉地に宿泊所を持っていたり、民間の施設と保養施設契約をして格安で利用できる機会を提供している組合もあります。

 

 

 

 

 

健康保険組合に入りたい!と思っても、加入までにはいくつかハードルがあります。組合にもよりますが、協会けんぽの加入歴や過去の保険料の支払い状況、会社の財務状況、従業員の給与の額、被保険者・被扶養者の人数などの様々な加入要件を満たし、且つ、それを証明するためのたくさんの書類を用意しなければなりません。

我々社労士であれば、この手続きの代行も可能です。HOPでも代行の実績があります。従業員の福利厚生についてご検討の方は、是非一度健康保険組合への加入を検討してみてください。

(文責:植松 沙和子)

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