秋の全国交通安全運動が終わりました!! ~交通違反金の会計処理と税務について~

9月21日から9月30日の10日間、「秋の全国交通安全運動」が行われていました。
交差点や一時停止標識がある場所に警察官が立っていて、お車を運転される方の中には
ドキッとされた方もいるかもしれません。
平成10年の免許取得以来、無事故無違反でゴールド免許を死守している私は、いつも以上に安全運転を心がけ、今年の交通安全運動期間も無事に終えました。

しかし、万が一、交通違反をしてしまい、違反金を支払った場合、これは経費になるのでしょうか?

まず、個人事業主の方か、法人かによって、取り扱いがかわってきます。

残念ながら、個人事業主の方は、必要経費にすることができません
これは、所得税法第45条で「罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料は必要経費に算入しない」とされているからです。

では、法人の場合、どうなのでしょうか?
業務上の違反で違反金を会社が支払った場合は、会計上「租税公課」等の科目を使用して経費計上します。

しかし、ここで注意が必要です。
会計上費用計上した交通違反金ですが、罰則の意味が薄れることを防ぐため、法人税法上では、違反金を損金算入することはできないこととなっています。そのため、私たち税理士が法人の確定申告をする際は、交通違反金等を損金にしないよう調整をして申告をしています。
交通違反金の損金不算入については、法人税基本通達9-5-8で、「法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとする」と明記されています。

ここまで、交通違反金のお話をしてきましたが、違反をせずに安全運転をするのが一番ですね。

今回の全国交通安全運動期間中は、『電動キックボード』の取り締まりが強化されていたようです。
ご存知の方も多いと思いますが、電動キックボードの使用の際は、原動機付自転車を運転することができる運転免許が必要となる他、車道の通行、ヘルメットの着用等、道路交通法を遵守しなければなりません。
その他、結構ルールが厳しくなっていますので、電動キックボードに興味がある方は、こちらの警視庁のページをご覧になってはいかがでしょうか?
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/kickboard.html

 

(文責:來山 純子)

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