以前コラムに書かせて頂いた、【給与明細の見方 ―支給項目編―】に続き、
今回は給与明細の控除項目の見方についてお伝えさせていただきます。
給与明細の控除欄には、毎月の給与から天引きされる形で納めている
社会保険料や税金の金額が載っています。
自分が毎月いくらの社会保険料や税金を納めているか、また、その金額がどのように
決定されているかご存知でしょうか。
以前コラムに書かせて頂いた、【給与明細の見方 ―支給項目編―】に続き、
今回は給与明細の控除項目の見方についてお伝えさせていただきます。
給与明細の控除欄には、毎月の給与から天引きされる形で納めている
社会保険料や税金の金額が載っています。
自分が毎月いくらの社会保険料や税金を納めているか、また、その金額がどのように
決定されているかご存知でしょうか。
社会保険料や厚生年金額は、『標準報酬月額』を基に計算されています。
標準報酬月額とは、基本給に各種手当(役付手当、残業手当、通勤手当など)を加えた
1ヶ月の総支給額です。
標準報酬月額は資格取得時や、昇給などで給与額に大幅な変更が生じた場合などの他、
年に1回見直しがされています。年に1回の見直しは、その年の4、5、6月に支払われた報酬の平均額を計算して行われ、(※実際の計算にはその他諸条件はあります)
そこで決定された新しい標準報酬月額に基づいた保険料が9月分から適用されます。
自分の標準報酬月額を確認してみたい方は、控除欄にある「健康保険」で控除されている
金額を確認していただき、次に加入している健康保険の保険料額表で同額の保険料を探して、同じ行の標準報酬月額をご確認ください。ちなみに、社会保険料は会社と従業員が半分ずつ負担していますので、「折半額」の列で保険料を探してください。
※協会けんぽ(東京)の保険料額表(令和3年3月分~)
また、介護保険料は満40歳に達したときから徴収が開始され、65歳誕生日に達したとき
より徴収されなくなります。
ご自身の大事なお給料ですので、少しでも興味を持っていただけましたら、給与計算担当者として大変うれしく思います!
(文責:小島 玲奈)