就業規則は労働基準法第89条第1項により「常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁に届出なければならない」と規定されています。
裏を返せば、常時10人未満であれば、作成の義務はありません。
ですが、今回は労働者が10人未満の企業で就業規則を導入した事例を紹介します。
- 人事労務
- 2024年7月12日
10名未満の企業で就業規則を導入した事例
背景情報
業務に関するルールの明確化とトラブル防止のため、基本的な就業規則を導入したい。
具体的な内容
労働時間: 標準労働時間、休憩時間、残業の取扱い。
給与: 支給日、支給方法、手当の支給条件。
休暇: 年次有給休暇の取得方法、病気休暇、特別休暇の取得ルール。
服務規律:従業員が職務を遂行するにあたって守らなければならない規則や規律。
メリット
10人未満の企業であっても、就業規則を作成することは大きなメリットがあります。
・従業員が自身の労働条件を正確に理解でき、不明確な点や誤解が生じにくくなります。
・従業員が遵守すべき行動基準が明確になります。これにより、職場の秩序が保たれ、不適切な行動や不正行為を防止することができます。
・明確な就業規則があることで、従業員は自分の権利や義務を理解しやすくなり、安心して働くことができます。また、公正な評価や処遇がなされる環境が整備されることで、従業員のモチベーションが向上し、生産性が高まります。
デメリット
就業規則がないことによるデメリットも紹介します。
・公平性の欠如に対する不満が生じやすい。
・ルールがないため、労働者間の摩擦やトラブルが増える可能性がある。
・労働者とのトラブルが発生した際に、明確な指針がないため、解決が難しくなる。
まとめ
現在、労働基準法などの法令が頻繁に改正される中で、適切な就業規則の整備が求められていて、労働者が10人未満であっても、社内ルールを明確にしておくことはとても大事です。
HOPでは、打ち合わせを通して会社の実態をヒアリングし、会社ごとのオリジナルの就業規則の作成を承っております。
就業規則の作成や内容のご相談がありましたら、是非HOPにお知らせください。
(文責:近川 大和)
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