2025年4月に改正雇用保険法が施行され、新たに「出生後休業支援給付金」が創設されます。いくつかの要件がありますが、原則として、子の出生直後の一定期間に両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間の給付が受けられます。
この給付金は、現行の「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」と併せて受給することが可能です。また、給付金は非課税であり、育児休業中は社会保険料も免除されるため、手取り額は現行の給付金と合わせて給与の100%相当になるとされています。育児休業の取得を考えている方にとって、非常に魅力的な制度と言えるでしょう。
新たな給付金が創設される一方、2025年4月からは、保育所に入れなかった場合の育児休業給付金の延長手続きが厳格化されます。現在、育児休業給付金の延長には「入所保留通知」や「入所不承諾通知」の提出が必要ですが、4月以降はこれらに加え、「延長事由認定申告書」および「市区町村に保育所等の利用申し込みを行った際の申込書の写し」の提出も求められます。
法律の改正により、育児休業の取得を検討している方にとっては、新たな給付金の創設というメリットがある一方、延長手続きのハードルが上がるため、最新の制度の確認と早めの準備を進めることが重要になります。
(文責:和田 真梨奈)