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コラム

11月や12月に入社される方の年末調整対応とは

指原 達也 2025年3月21日

新卒採用の方の入社時期は4月が多いので、3月後半になると入社式の準備を進めている会社様も多いのではないでしょうか。

中途採用の方は4月に限らず、1年を通じて入社されるので、年末に入社される方もいらっしゃると思います。

今回は11月や12月という年末に入社された方への年末調整の対応をまとめました。

実際にご相談いただいた事例をもとに、お伝えしますので参考になりましたら嬉しいです。 

 

◆大前提◆

会社は1231日時点で勤務している従業員の年末調整を行う義務があります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm

 

この大前提を抑えたうえで実務上の問題として、11月や12月の年末調整に入社された方の年末調整を行う際に、前職の源泉徴収票などの書類が社内期限に間に合わないという悩みが出てくるのではないでしょうか?

例えば、HOPグループのような士業事務所に年末調整を依頼される場合は、扶養控除申告書等の提出期限を11月の中旬ごろに設定されることが多いです。

 

年末入社の方の年末調整業務の中では、以下のような提案をします。

これからご提案する対応策は会社様の就業規則や組合などとの関係により、必ずしも実行できるとは限りませんので、弊社のような士業事務所にご相談くださいませ。

 

◆実務での対応策◆

プラン1 年末調整の結果を12月支給の給与ではなく、1月支給の給与で反映する

プラン2 前職の源泉徴収票や住宅ローン控除証明書類等の提出が間に合わない場合は、1月支給の給与計算に間に合えば再年調を行う

プラン3 扶養控除等申告書が提出されない場合は年末調整の対象外として処理する

 

前職の源泉徴収票などのように取り寄せに時間がかかる書類の場合は、プラン1やプラン2のように、1月支給の給与計算で反映させると決めれば締め切りを伸ばすことができるので、書類が全て揃えることができるケースも多いです。

様々なご事情でどうしても扶養控除申告書が提出されない場合は、プラン3のように年末調整の対象外になりますので、ご自身で確定申告をして頂くことになります。

 

 

組織を大きくしようと採用を強化されていると、11月や12月に入社される方がおり、社内の締め切りまでに全ての書類が揃わないことが発生すると思います。

揃わない書類と、いつまでにその書類を揃えることができればよいかを明確にすると打開策が見えてくるはずです。

お困りの際はHOPグループにご相談いただけましたら、状況をお伺いして法令と実務面を考慮した提案をしますのでお気軽にご相談ください。

 

今後も組織を大きくしていく成長企業の皆様のお力になれましたら幸いです。

最後までご覧くださり、ありがとうございます。

 

(文責:指原 達也

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