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コラム

【2025年10月義務化】3歳から小学校就学前の子を持つ社員への
「柔軟な働き方」確保措置!

黛 幸太郎 2025年11月07日

2025年10月改正の概要と対象者

2025年10月1日より、育児・介護休業法の改正が施行され、企業は特定の社員に対し「柔軟な働き方」を実現するための措置を講じることが義務化されます。

この改正の対象者は、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者(性別不問)です。

企業は、以下の5つの措置の中から2つ以上を選択し、社員がそのうち1つを選んで利用できるようにしなければなりません。

この義務化は、特に保育園卒園後の「小1の壁」による子育て中の社員の離職を防ぎ、企業における優秀な人材の継続的なキャリア形成を支援するために非常に重要です。

 

企業が選択できる「柔軟な働き方」確保措置

法律で定められた、企業が選択し導入すべき措置は以下の5つです。この中から、企業の実情と社員のニーズに合わせて2つ以上を選定し、制度を整備しましょう。

 

1. 短時間勤務制度(原則1日6時間勤務)

 1日の所定労働時間を短縮する制度です。

2. 始業時刻等の変更(フレックスタイム、時差出勤) 

始業または終業の時刻を繰り上げたり、繰り下げたりする制度です。

フレックスタイム制の導入もこれに含まれます。

3. テレワーク等(月10日以上の利用を想定) 

自宅などで勤務できる制度です。月に10労働日以上利用可能であることなどが要件です。

4. 養育両立支援休暇の付与(年10日以上、時間単位利用可) 

子の養育のための目的で、年10労働日以上、原則時間単位で利用できる新たな休暇制度です。

5. 保育施設の設置運営等(費用補助を含む) 

企業の保育施設設置・運営、またはベビーシッターの手配・費用負担など、これに準ずる便宜の供与です。

 

法改正対応でお困りではないですか?社労士法人HOPにご相談ください

2025年10月施行のこの改正は、企業の労務管理において重要な対応事項となります。既存の制度との兼ね合いや、制度の選定、就業規則の改定などの整備を正確に行うことが求められます。

制度導入のプロセスや、社員への周知方法、就業規則の変更手続きなど、専門的なサポートが必要な場合は、ぜひ社労士法人HOPにご相談ください。

(文責:黛 幸太郎)

 

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