コラム

育休延長の手続き、申込書の「控え」を忘れずに!

黛 幸太郎 2026年02月13日

2025年4月から育児休業給付金の延長審査が厳格化され、2026年現在は新しいルールでの運用が定着しています。

1歳(または1歳6か月)以降も育児休業給付金の受給を延長する場合、ハローワークに提出する書類の内容が以前よりも精査されるようになりました。今回は、実務上特に注意しておきたいポイントを2点に絞って整理しました。

1. 申込書の「原本の写し」が必要です

延長申請において、これまでとの大きな違いは、自治体から発行される「保留通知書」だけでなく、「保育所等の利用申込書の写し(コピー)」が必須となった点です。

現在は、育休延長のためだけの「安易な保留」を防止するため、入所申し込みの状況(希望園の数や距離など)をハローワークが詳しく確認する運用となっています。

 窓口での提出や郵送、自治体のオンライン申請など、方法は様々ですが、いずれの場合も「役所に提出した内容と同一の控え」が手元にないと、後から再発行してもらうのは非常に困難です。

「申請画面を保存し忘れた」「コピーを取らずに窓口で出してしまった」ということがないよう、社員の方には「申し込む前に、必ず全ページのコピーやスクリーンショットを取っておいてください」と事前に伝えておくと安心です。

 

2. 早めのスケジュール確認

育休を延長するかどうかの判断は、入所選考の結果が出てからになりがちですが、書類の準備を考慮すると、1歳の誕生日の2〜3か月前には一度状況を確認しておくのがスムーズです。

 新しいルールでは、本人が記入する「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」の提出も求められます。この書類には、速やかな復職の意思があることや、申し込みが適切であることを本人が自ら申告して署名する必要があります。用意するものが以前より増えていますので、早めに本人へアナウンスを行い、書類の入手や記入の準備を進めてもらうのが良いでしょう。

 

日々の労務管理をサポートします

手続きが厳格化されると、育休中の社員の方も「何を用意すればいいのか」と戸惑う場面が増えるかもしれません。会社側から「審査のルールが変わり、書類の控えが必要になるので、準備しておいてくださいね」と一言添えるだけで、スムーズな復職支援にもつながります。

「このケースではどの書類が必要か?」「書類の書き方がよくわからない」といった実務上の疑問がございましたら、お気軽にHOPまでご相談ください。

社労士法人HOPでは、日々の複雑な労務実務が少しでもスムーズに進むようお手伝いをしています。大切な社員の方が安心して働き続けられる環境づくりを、一緒に進めていきましょう。

文責:黛 幸太郎

 
 
 

サイドメニュー

パソコン|モバイル
ページトップに戻る