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コラム

2026年4月から開始される「子ども・子育て支援金」について

冨田 達也 2026年04月01日

はじめまして。2025年11月にHOPに入社した冨田達也といいます。

前職では愛知県で機械用工具を製造するメーカーで経理を担当しておりましたが、労務の仕事も一部担当することになったのをきっかけに社労士試験の勉強を始めて、2024年の試験で合格後、一念発起してHOPへ転職するために愛知県から上京してきました。

仕事・生活面と愛知県での生活からは全く変わり、転職当初は戸惑いもありましたが、毎日新しい知識や経験が得られて、充実した日々を過ごしております。

 

さて、2026年4月から、社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)に「子ども・子育て支援金」が加わります。保険料率(支援金率)は保険者ごとで異なります。

被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入している場合は、保険料率は0.23%で、標準報酬月額の0.23%を労働者と事業主が折半で負担します。

この支援金は、翌月徴収の会社だと5月の給与から健康保険料等と一緒に徴収が始まります。

 

「子ども・子育て支援金」は、少子化対策の一環として策定された「加速化プラン」の推進するための取り組みの財源とされております。

具体的には、下記の取り組みの財源に充当されるといわれております。

・児童手当の抜本的拡充

・妊娠・出産時からの支援強化

・こども誰でも通園制度の創設

・育児給付の手取り10割相当への拡充(出生時休業支援給付金)

・時短勤務時の新たな給付の創設(育児時短就業給付金)

・国民年金第1号被保険者の育児中保険料免除

 

2024年度の合計特殊出生率は2024年に1.15となり、9年連続で過去最低を更新、出生数は初めて70万人を割り込むなど急速に低下している中で、少子化に歯止めをかけ、子育てを社会全体で支えるための制度としてこの支援金制度が始まります。

 

1人1人の負担増に対して様々なご意見があるのも事実ですが、少子化対策が将来の日本社会を維持していく上で不可欠です。直接的な制度の対象にならない方にとっても、社会全体で子どもたちを育て、支援していくことは、長い目で見れば私たち全員の暮らしの基盤を支える事になるのではないでしょうか。

 

取り組みの中には、出生時休業支援給付金や育児時短就業給付金といった既に開始されている給付金制度もあり、現在子育て中の方やこれから子どもが生まれる方が対象となる可能性もございますので、対象となりそうな方がいらっしゃいましたら、ぜひ制度の活用について私たちHOPまでご相談ください!

 

(文責:冨田 達也)

 

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