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かつての私は全くの異業種に身を置いていましたが、社労士試験合格という人生の転換点を経て、士業の世界へ飛び込みました。
早く一人前の社労士になれるよう精進してまいります。
さて、2026年4月から在職老齢年金制度の基準額が引き上げられました。
「在職老齢年金制度」とは、働きながら老齢厚生年金を受け取る方の賃金と老齢厚生年金の合計額が一定の基準額を超える場合、超えた額の2分の1の額が支給停止される制度です。令和7年度の老齢厚生年金が支給停止となる基準額は月額51万円でしたが、令和8年度は月額65万円にまで引き上げられました。
ここで押さえておきたいポイントを2つご紹介します。
1つ目は「老齢基礎年金」の額は減額されないということです。
カットの対象となるのは現役世代の報酬に比例する「厚生年金」部分のみです。「老齢基礎年金(国民年金)」は、いくら稼いでも全額受け取ることができます。
2つ目は将来の年金額が増えるということです。
65歳以上の方であれば、在職定時改定という制度により毎年10月に自動的に年金額が見直され、その年の12月支給分(10月・11月分)から増額された年金を受け取ることができます。
近年では少子高齢化により、高齢者の労働力需要が高まっています。
2026年の法改正により、ボーナスを含む賃金と年金で65万円という「現役世代の平均を大きく上回る収入」があっても、年金をフルでもらえる時代になりました。
「年金が減るから」と仕事をセーブする必要はもうありません。スキルを活かしてしっかり稼ぎ、同時に年金も満額受け取る。そんな「働き得」なライフスタイルを検討してみてはいかがでしょうか。
(文責:嘉指 実佑)
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