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コラム

育休や休職で2025年12月の給与支給がない従業員様がいらっしゃる
人事担当者の方へ。
~令和7年分確定申告の重要性~

指原 達也 2026年03月17日

1. はじめに

人事担当者の方に知っていただきたい令和7年(2025年)の確定申告の注意点をまとめました。

「2025年(令和7年)中に育休・産休や病気欠勤などで、12月分の給与支給がなかった方」は要注意です。ご自身で確定申告を行わないと、改正による大きな減税メリットを受けられない恐れがあります。

2. 令和7年度税制改正のポイント

令和7年度の税制改正では、物価高騰への対応として「所得税の壁」が大幅に引き上げられました。

  •  基礎控除: 48万円 → 95万円(所得に応じて変動)

  •  給与所得控除(最低額): 55万円 → 65万円

  •  非課税枠の拡大: 合計103万円→160万円(所得税の壁)

3. 「12月給与なし」の方へ確定申告をオススメする理由

通常、これら改正後の控除額は、勤務先が行う「年末調整」によって精算されます。

しかし、年末調整には12月の給与支払いを行う際に適用するという原則があります。

そのため育休や休職などで2025年12月に給与支給が1円もなかった場合、年末調整では精算がされず、自分自身で確定申告をしないと精算する機会がないという問題点が生じました。

4. まとめ:令和8年2月〜3月の確定申告の手続きを忘れずに

会社勤めで年末調整を行ったので確定申告は不要と考えがちですが、今回の改正によって、「休業前に支払った税金の多くが戻ってくる可能性」が非常に高まっています。

該当者が思い浮かんだ人事担当者の方は、ご本人へご案内ください。

 

ご不明点等ございましたら、顧問税理士もしくはHOPグループまでご相談ください。

(文責:指原達也)

 

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