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例年より早くインフルエンザの流行が始まりました。私自身も流行の波に押されて感染してしまいましたが、現在は通常業務に戻っております。
もしもインフルエンザに感染して療養することになった際、「仕事を休んでいる間の給与はどうなるのだろう?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
今回は、業務外の病気やケガで長期間会社を休む際に受給できる健康保険の制度「傷病手当金」について、具体的なポイントを解説します。
1. 傷病手当金とは?
傷病手当金は業務外の病気やケガのために仕事を休み、会社から十分な給料が支払われない場合に、健康保険から支給される給付金です。
• 給付額の目安:1日あたり「直近12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3」
• 対象者:健康保険に加入している被保険者
2. 支給要件
以下の条件をすべて満たすことで傷病手当金の支給対象となります。
1. 業務外の病気やケガによる療養であること
2. 医師の判断により労務不能(働けない状態)であること
3. 連続して3日間休み、4日目以降も仕事に就けなかったこと
4. 給与の支払いがないこと※給与が一部支払われていても、手当金の額より少ない場合は差額が支給されます
3. 待期期間とは
傷病手当金をもらうためには、「連続して3日間、仕事を休んだ」という実績(待期期間)が必要です。実際に手当金が支給されるのは4日目以降の欠勤日となります。
4. 有給休暇を使うか、傷病手当金を申請するか?
インフルエンザで5日〜1週間ほど休む場合、休み期間の給与補償には主に「有給休暇」と「傷病手当金」の2つの選択肢があります。有休残日数に余裕がある場合には全額給与が補償される有給休暇を利用することも可能ですが、有休が少ない・温存したい場合には傷病手当金の申請に充てるという方法が有効です。 ※有給休暇が支払われた日については、原則傷病手当金は支給されません(給与との重複受給は不可)。
申請書には「医師による意見書(労務不能であることの証明)」が必要です。病院に行かず市販薬だけで自宅療養した場合は、医師の証明が得られないため傷病手当金が申請できません。また労務不能と認められるのは基本的に医療機関を受診した日以降になります。体調が悪くなったら無理をせず、早めに受診しましょう。
文責:和田真梨奈
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